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【体験談】滋賀県のAさんの場合
じっさいに「本人通知制度」に登録し、第三者に交付され、開示請求、閲覧を体験した、滋賀県在住のAさんの体験談をお伝えします。
Aさんは、戸籍と住民票のあるB市の広報紙を読み、B市に「本人通知制度」が導入されたことを知りました。平日しか登録ができないことに不便を感じましたが、2013年の5月中旬に市役所で登録しました。
まもなくして5月下旬に、市役所から「住民票の写し等交付通知書」が届き、「戸籍謄本」を「八業士」に交付したと記載されていました。
Aさんは、すぐにでも情報開示請求を行いたいと考えましたが、開示請求も平日しかできないため、なかなか市役所へ行くことができず、7月に入ってから請求を行いました。
Aさんは開示が認められ、7月22日に市役所において閲覧を行いました。開示に当たっては、B市の個人情報保護条例の規定の範囲内での開示になりました。
開示された「戸籍謄本等職務上請求書」により、法的な手続きのために弁護士が交付請求をしたことがわかりました。
登録から閲覧までを体験して、Aさんは次のような感想を持ちました。
・登録、開示請求、閲覧するには、仕事を休まなければならないので、行きにくい
・戸籍と住民票が別の市町村の場合は、2か所に登録する必要がある
・さらに、戸籍が遠方にある場合は、登録等の手続きが行いにくい
・郵送でも登録等ができる市町村が増えたらいい
・交付通知書に交付理由が記載されれば、開示の必要がない場合もある