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本人通知制度とは

本人通知制度とは

本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に交付したことをお知らせする制度です。

個人の重要事項が記載された戸籍謄本や住民票の写しを不正に取り扱うことは個人の人権を侵害する犯罪行為です!!本人通知制度で個人情報漏えいを防ぎましょう!!

本人通知制度の目的

  • ・不正請求及び不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)
  • ・不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)

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本人通知制度の仕組み

  • ・本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)に登録をします。
  • ・各市町村では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づいて、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しますが、登録した人の住民票の写し等を交付した場合に、その人に交付したことをお知らせします。
  • ・なお、本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。

※詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください。

本人通知制度の仕組みを紹介します。

1.まず事前登録します。

登録できる人は 住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含みます。)

登録の手続きは 市役所市民課及び市内各出張所窓口で申し出をしてください。
なお、他の市町村に住民票を登録してる人や疾病により直接窓口に申し出をすることが困難な人等、やむ得ない事情がある場合には、「郵送」による申し出も可能です。
(市町村によって担当課、出張所の取り扱いなど、異なる場合がありますので、市町村ホームページで確認を。)

2.登録した人に通知が届きます。

代理人やそれ以外の第三者に住民票の写しや戸籍謄本など交付した時、登録した方に交付年月日、交付請求者、交付証明書の種別、交付枚数を郵送で通知します。
(市町村の役所に来庁していただき通知する市町村もあり、「郵送」か「来庁」によっても交付の内容が異なるため、各市町村でご確認ください。)

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身元調査の歴史は語る

戸籍不正取得は、2011年、2005年に限ったことではありません。事件として発覚したのは、1985年からです。戸籍不正取得事件を受けて、法制度の改正が行われていますが、いまだに事件は続いているのです。

1968年

壬申戸籍厳重保管

1976年

「戸籍法」の改正

戸籍の公開制限を行ったが、司法書士・行政書士など8士業は除いた

1985年

弁護士、司法書士、税理士をかたった戸籍謄本不正取得事件が発覚(大阪)

1986年

法務省は職務上の「戸籍謄抄本の入手資格」を認め、弁護士・司法書士な8士業にそれぞれ「職務上請求書」の使用を義務づけた

1989年

弁護士が戸籍謄本等請求用紙を興信所に横流しをしていた事件が発覚(福岡)

1990年

行政書士・社会保険労務士が戸籍謄本を不正取得し、興信所に横流しをしていた事件が発覚(東京)

行政書士が興信所に戸籍等請求用紙を横流しをしていた事件が発覚(佐賀)

1999年

大阪府警部補が民間業者の依頼を受け、戸籍謄本等を不正取得【逮捕】(大阪)

2003年

司法書士が不正に戸籍謄本を入手し、結婚差別に使用されている事件が発覚(京都)

2005年

行政書士による大量の戸籍不正取得事件が発覚(兵庫・大阪・京都・愛知)

2006年

「探偵業法」の制定

届出制・欠格事由・業務の適正化・教育及び監督・罰則など

2007年

「戸籍法」の一部改正

職務上請求について、「依頼者名・具体的理由」の明示、罰則の強化など

2009年

本人通知制度が、大阪狭山市で実施される(全国で初めて)

2011年

プライム事件、戸籍不正取得、大量の個人情報売買事件の発覚

2012年

警察庁から日本調査業協会に対する法令順守の徹底(要請)

司法書士会、行政書士会における職務上請求書の改正

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